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会社の給料計算は41~4末勤務分を515に支払います

4月1日で満64歳以上のから保険料を徴収しなくて宜しいというです 離職後のつなぎは難しそうですね >1ヶ月だけ短期で働いた場合、離職後の基本手当てが下がる危険性はありますか?自己都合の場合、過去2年間の中で一定要件を満たした最近の1年分を対象に計算するのでその1ヶ月でもらった金額が基本手当ての金額に影響します



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1日~30日までと考えて6ヶ月となるでしょうか

【補足について】10日20日まででしたら、20日までフルに働いても、その月は10日なので算定に入りません(時給なので)目いっぱいはたらいたが良いですね お詳しい、よろしくお願いいたします 64歳になった年の翌年の4月から免除ですよ